民法第233条 1項 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときはその竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

          2項 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。




隣の木の枝が自分の家のほうに伸びてくるということはよくあることで

我が家も時々切ってしまったことがありますが、この条文からすると、勝手に枝は切り取ってはいけないのですね!!


逆に地下から張ってくる根のほうは勝手に切り取ってもよいよいうこと!!

ということは、もし隣が竹やぶでタケノコが生えてきたとしたら、勝手に掘り取って

タケノコご飯に若竹煮に!!

ああ想像しただけでよだれが出ます(笑)


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