民法第370条    抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ。
                       ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない






担保に供していた家屋が借金返済ができなかったので競売に付されるとき抵当権を設定した当時に建物の中に置いてあった
テレビはどうなりますか?

上記の370条によると建物の付加一体物は抵当権が及びますが
テレビは付加一体物とは言えないので、抵当権設定時に家の中にあったテレビには抵当権の効力が及びません

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